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所得税と住民税の定額減税がスタート 1人あたり4万円減税

写真:PhotoAC

2024年6月から、所得税と住民税の定額減税が実施されます。国内に住む一定以下の所得者を対象に、1人当たり4万円の減税が行われます。

給与所得者は6月以降支給の給与・賞与から控除

定額減税では、6月以降に支給される給与や賞与から、所得税が3万円、住民税が1万円控除されます。同一生計の扶養家族も対象となり、扶養者が3人の4人家族であれば、世帯で総額16万円が減税されます。

会社員などの給与所得者の場合、所得税については、6月以降に支給される給与や賞与で源泉徴収される所得税額のうち、3万円が差し引かれます。6月の納税額が減税額よりも少ない場合には、7月以降にも控除が順次行われていきます。

住民税は6月の徴収が行われず、7月から来年5月までに徴収される11カ月分の税額から、定額減税1万円が差し引かれます。7月以降には差引後の金額を均した金額が源泉徴収されます。

定額減税額より所得税額・住民税額が少なく控除しきれない場合には、その分は給付金として支給されます。自治体ごとの要件が設定されている場合もあります。

年末調整時に書類提出を行っていれば申請などは不要

会社勤めの人の場合、年末調整時に「扶養控除等申告書」の提出を行っていれば、手続きは原則不要で定額減税を受けられます。給与支給時に、給与明細上で定額減税の精算が記載されます。

扶養親族の判定については2023年末時点の状況を基準とするため、2024年中に子供が生まれたなどで扶養親族が増えた場合、その親族は定額減税の対象となりません。

物価高での経済対策として実施

定額減税は物価高への経済対策として行われるもので、令和6年度の所得税・住民税から一律に合計4万円が控除されます。対象者は、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は2,000万円以下)の人です。給与所得者だけでなく、自営業者、年金生活者も定額減税の対象です。

<出典URL>
国税庁「定額減税について」
内閣府「各種給付の詳細」
日本年金機構「公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税」

(文:年永亜美/WEBサイトTwitter

マネーステップオフィス編集部

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